結論からいうと、退職1年目は約20万円です。これは給与から天引きされます。
現役で働いていると、毎月の給与から自動的に税金などが引かれますよね。
所得税、住民税、社会保険料です。
「では、退職したら、いくらになるの?」アラ還女子の皆さんはそんな疑問をお持ちでは?
私も、現役時代は自分で計算したことがなかったので、全く知識がありませんでした。
退職すると、老後資金の不安が押し寄せてきます。税金等の出費の目処が立つと、少し安心ですよね。
そこで今回は、所得税、住民税、社会保険料の仕組みをわかりやすく解説します。
給与から引かれる主なもの
- 所得税:所得に対して【5%〜45%】
- 住民税:所得に対して【一律10%】
- 社会保険料:給与の約【30%】※職場と折半
所得税・住民税は「所得」に対してかかる!
よくある誤解が「年収に対して税金がかかる」というものです。しかし、正しくは年収から各種控除を引いたあとの「所得」に対して課税されます。
例えば、3月いっぱいで退職して、1〜3月の給与130万円の場合、
さまざまな控除があるため、実際に課税される所得は7万円です。
→130万円ー(48万円+55万円+20万円)=7万円 ←課税所得
所得税は3500円ほどでいい!
課税所得が7万円であれば、退職1年目の所得税は7万円✕5%=3500円
給与からすでに源泉徴収で約4万円差し引かれているので確定申告で約3.6万円ほど還付されもどってきます。
- 基礎控除:48万円
- 給与所得控除:55万円
- 社会保険料控除:20万円(給与からすでに天引きされているため)
- 医療費控除(10万円を超えた場合)
- ふるさと納税など
退職2年目以降、もし無職で無収入ならば、所得がないので所得税0円です。
住民税は前年の所得にかかるので高い!
住民税は、退職する前年、つまり現役でバリバリ働いていた年の1年間の給与にまるっとかかります。
退職した6月に通知が来ます。退職1年目の住民税は1年分でなんと39万円超え!噂には聞いていましたけど、やっぱり高いですね〜(泣)
でも、退職2年目の住民税は、退職した年の1〜3月分の給与を基に計算され、基礎控除は43万円です。 ←所得税を計算する場合の基礎控除は48万円なので、違いに注意!
他に収入がなければ、退職2年目の住民税は約18,500円です。
130万円ー(55万円+43万円ー20万円)=12万円 ←課税所得
12万円✕10%+均等割6,500円=18,500円
退職3年目、もし無収入ならば、住民税も0円です。
社会保険料は「給与の額面」にかかる!
ここが重要ポイント!
社会保険料は、控除前の給与の額面に対して約30%かかり、職場と折半されます。
- 例えば、退職した年の1〜3月の給与所得が130万円の場合
→約20万円が社会保険料に!
130万円✕0.3=39万円 折半なので39万円÷2=19.5万円 - さらに、通勤手当にも社会保険がかかる!
- 控除が適用されないので、節税ができない!
めっちゃ高いです(泣)
もし、退職後再就職して給与所得が55万円以上発生すれば、社会保険料も上がります。
事業所得を目指す!
ではどうすればいいの?「事業所得」を目指すのです。

事業所得のメリット
- 青色申告すれば、65万円の控除があります。給与所得控除55万円と比べて高いです。
つまり、課税所得が減ります。 - 事業所得=売上ー経費
つまり、経費を多くすれば、売上が多くても事業所得は減る、つまり課税所得が減ります。 - 経費には、パソコン代、通信費、テキスト代、仕事に関わる交通費などを計上できる
つまり、経費として計上できれば、その分だけ課税所得が減り、税金が安くなります。
同じ100万円でも大きな違い!
- 100万円を「給与」で得た場合
→所得税、住民税、社会保険料がフルにかかる(汗) - 100万円を「事業所得」で得た場合
→経費や控除で節税しやすい(笑)ただし、所得が少ない場合の話
つまり、手元に残る金額に大きな差が出ます。
事業所得のデメリット
経費精算や帳簿管理の手間がかかる
- 白色申告でも帳簿義務があり、青色申告なら複式簿記や仕訳帳・総勘定元帳が必要。
- 経費を計上すれば節税になるが、そのためには領収書の保管や帳簿の作成が必須。
開業後すぐにお金が入るとは限らない
- 商品やサービスが売れるまでに時間がかかる可能性あり。
- 初期投資や経費だけがかさんで赤字になるリスクも。
まとめ
退職1年目
・所得税:3500円ほど
・住民税:39万円超え 高い!
・社会保険料:20万円ほど 給与天引き
・国民年金:退職後60歳になるまで別途支払う義務があり 月額17,910円(付加年金400円あり)
・健康保険:前職場の任意継続1年間 約49万円
退職2年目
・所得税:0円
・住民税:18,500円
・社会保険料:国民年金は支払済みなので健康保険料のこと
35,240円
(注)住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、退職直後の年は高額になりますが、
2年目以降は所得がなければ安く抑えられます。
退職3年目
・所得税:0円
・住民税:0円
・社会保険料:35,240円
節税のために所得を抑えるのはナンセンスです。
でも、もし十分な資産があるのであれば、所得を得ることに時間やエネルギーを費やすよりも、好きなことに注力したほうがいいです。
「今日が一番若い日」です。体が比較的自由に動く60代、70代のうちにお金や時間を使っていい思い出をたくさん作っておきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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